【祝・サヨク終了】マスゴミはなぜかスルー!投票所立会人の国籍条項が復活、改正公職選挙法にて成立!7月から適用!!
205: マンセー名無しさん 2016/05/03(火) 13:56:04.03 ID:hiaBIwL+
テーマ 余命17号 選挙関連の国籍条項について
テーマ 余命18号 不正選挙について
投票率の向上を図るため、ショッピングセンターや最寄り駅でも投票できるようにする改正公職選挙法が6日午前、成立しました。
成立した改正公職選挙法では、選挙の投票日当日、同じ自治体のなかであれば、事前に決められた投票所以外にショッピングセンターや最寄り駅に設置される「共通投票所」でも投票が可能になります。また、投票所への子どもの同伴を「18歳未満」にまで拡大し、自治体の判断により、期日前投票の時間を午前8時半から午後8時の前後、それぞれ最大で2時間延長できます。さらに、遠洋漁業などの船員が船の上から投票する「洋上投票」を行いやすくすることなどを盛り込んだ改正法も併せて成立しました。こうした新しい制度は7月の参議院選挙から適用されます。
[tv朝日 2016.4.6]
http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000071943.html
国籍条項が4月6日午前、改正公職選挙法成立
賛成222反対10でしれーっと復活
テレビはワザとか
何処も国籍条項について触れず知らせず
だけどやったね!!
選挙権を有する者の中から選任するものとした(第四一条の二第五項関係)
[官報号外 平成28.4.11]
http://kanpou.npb.go.jp/20160411/20160411t00018/pdf/20160411t000180001.pdf#search=
「国籍」と言わず、「選挙権を有する者」か
いい仕事しやがって!
ありです
ジワジワ動いてますね
旧37,8条を統合して表現を変えただけじゃねーか?
選任には以前から選挙権必須だったぞ
本当だ。書いてあるな。
第三十七条
2 投票管理者は、当該選挙の選挙権を有する者の中から
(投票立会人)
第三十八条 各投票区における選挙人名簿に登録された者の中から、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO100.html
>>225,227のひとりごとについては
以下のように考えられる
恐らく第三十八条に瑕疵があったということ
候補者名簿でもなく、被選挙人名簿でもなく
選挙人名簿に登録された者
この曖昧な表現が日本侵略側に拡大解釈の余地を与えていた、
あるいはザルだったのでそこを埋めた、という話だね
余命と官邸メールの効果による安倍政権GJ
むしろ今まで日本国籍でない人がやれたのに驚き。